特許出願をするには、まず、発明した物等を説明する資料が必要になります。ここでいう資料とは、例えば、発明が物に関するものであれば、その物がどのような性質を有し、どのように製造され、どのような用途があるか、また、従来の物とどこが違うのか等についての情報です。
- (1)発明した物等を説明する資料
- (2)(可能であれば)先行技術の情報
- (3)出願人の情報(お名前又は名称・住所又は居所)
意匠登録出願するには、まず、六面図(正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図)などで意匠登録を受けようとする意匠を特定し、その意匠がどのような物品(製品)に関するものか物品の区分に従って特定する必要があります。図面は、写真、ひな形、見本により代用することができます。
- (1)意匠の見本(出願用の図面・写真をご用意いただける場合は不要)
- (2)物品の情報(意匠登録を受けようとする意匠がどのような物品に関するものなのか、特にその物品が
出願時に一般的に知られていないようなものであるときは、意匠に係る物品の説明が必要となります) - (3)出願人の情報(お名前又は名称・住所又は居所)
商標登録出願するには、まず、出願したい商標と、その商標を使用する商品・役務(サービス)、すなわち指定商品・指定役務を決めなければなりません。出願したい商標が文字のみではなく、図形、記号などの組み合わせによるものである場合、商標の見本が必要となります。また、文字のみの商標の場合でも、デザイン化された文字の商標で出願を希望するのであれば、同じく、商標見本が必要となります。そして、指定商品・指定役務を確定するためにも、商標を使用する商品・サービスについての具体的な情報が必要となります。
- (1)商標見本(特許庁の定める「標準文字」で出願する場合は不要)
- (2)商標を使用する商品・サービスについての具体的な情報
- (3)出願人の情報(お名前又は名称・住所又は居所)